[ 本文へ ]

サイト内検索

トップページ > > 固定資産税(償却資産)


ここから本文です。

固定資産税(償却資産)

償却資産とは

償却資産とは、固定資産税の対象資産のうち土地・家屋以外の事業用資産のことです

具体例は、下表のとおりです。

資産の種類 具体例
構築物 内装、舗装路面、フェンスなど
機械・装置 旋盤、印刷機械、建設機械など
車両・運搬具 運搬車、大型特殊自動車など
(自動車税や軽自動車税の課税対象は除きます。)
工具・器具・備品 エアコン、パソコン、冷蔵庫など

償却資産の申告

1月1日現在、尼崎市内に償却資産を所有している人は、その所在・種類・取得時期・取得価額などを記載した償却資産の申告書を毎年1月31日までに本庁南館2階税務室資産税担当(諸税)に提出してください。
なお、償却資産は所得税や法人税の確定申告時に減価償却の対象となります。

償却資産の評価額と課税標準額

償却資産の評価額は、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。この評価額が決定価格となります。 また、この決定価格が課税標準額となりますが、課税標準の特例がある場合は決定価格からこの特例控除額を控除した額が課税標準額となります。

前年中に取得のもの

取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×2分の1)=評価額

前年前に取得のもの

前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額

毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。

税率及び税額

課税標準額に税率を乗じた額が年税額となります。
課税標準額の1,000円未満を切捨てた金額に税率1.4%を乗じ、その金額の100円未満を切捨てたものが税額になります。

(例)課税標準額が2,156,843円の場合

2,156,000円×100分の1.4=30,184円(税額30,100円)

納税方法

市から送付される納税通知書により全納又は年4回、〔4月(5月)・7月・12月・翌年2月〕に分けて納めていただきます。

地震防災対策用資産の固定資産税の特例措置

市内にある不特定多数の人が利用する施設や危険物施設の管理者等(病院、劇場、百貨店、旅館、学校、火薬・薬品等の工場、電気・ガス等の事業所等)が地震防災対策用の一定の償却資産を取得したとき、その償却資産について固定資産税が5年間軽減されます。
この固定資産税の特例措置は平成20年3月31日までに取得したものに限り適用されます。
 

耐用年数省令の一部改正について

(1)耐用年数省令の一部改正について

平成20年度に減価償却資産の耐用年数に関する省令が一部改正されました。機械及び装置については資産区分が390区分から55区分になり、耐用年数も大幅に変更されました。

(2)改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について

評価額の計算は、決算期等に関わりなく、既存分の償却資産を含めて、平成21年度からすべて改正後の耐用年数により行うことになります。(資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価をするものではありません。)

 

 耐用年数変更による平成21年度の評価額について

 

 平成19年以前に取得した資産  
 
平成21年度評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率

 

 平成20年中に取得した資産
 
平成21年度評価額=取得額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

 

注1 改正後の耐用年数を適用するには、償却資産申告において耐用年数の修正を行う必要があります。

注2 適用する耐用年数は法人税・所得税申告の減価償却の年数と同一のものとなりますのでご注意下さい。
       (法人税・所得税における取扱いは税務署にご確認下さい。)


【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 資産税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6264(土地家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp

このページの先頭へ