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省エネ改修工事に伴う減額

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。

平成20年4月1日~平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅について、1戸あたり120平方メートル相当分まで、住宅部分にかかる固定資産税の3分の1を減額します。

対象要件その他は以下のとおりです。

減額を受けられる要件

家屋要件

次の13の要件を全て満たす住宅となります。

  1. 平成20年1月1日以前に建てられた住宅
  2. 居住用部分が住宅全体の2分の1以上ある住宅
  3. 平成20年4月1日~平成25年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った住宅

改修工事の要件

次の14までの改修工事のうち、1を含む改修工事を行い、その改修工事の費用が30万円以上で、それぞれの改修工事が、省エネ基準(平成20年国土交通省告示第515号で定められた住宅の各部位ごとの基準)に適合すること。(建築士や検査機関等が証明書を発行する改修工事)

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 1とあわせて行う、天井等の断熱性を高める改修工事
  3. 1とあわせて行う、壁の断熱性を高める改修工事
  4. 1とあわせて行う、床の断熱性を高める改修工事

減額される期間

省エネ改修工事が完了した後、翌年度分(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間のときは翌々年度分)の固定資産税が減額されます。

減額される対象面積

1戸あたり、120平方メートル相当分までを限度とします。

減額内容

省エネ改修工事を行った住宅の居住用部分にかかる固定資産税の3分の1を減額します。

申告方法

申告書に次に記載する必要書類を添えて、省エネ改修工事後、3か月以内に尼崎市税務室資産税担当まで申告してください。

必要書類

  1. 住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申請書
  2. 改修工事完了日が分かる書類の写し(領収書、工事完了報告書など)
  3. 改修工事の内容と費用の内訳が分かる書類の写し(見積書、工事明細書など)
  4. 工事完了後の写真(カラーコピーでも可)
  5. 省エネ基準に適合したことを証する、建築士や検査機関等が発行した証明書(熱損失防止改修工事証明書)

    (注)なお、15については、資産税担当窓口に備えつけております。

その他

  • 貸家等、自己の居住用でない住宅は減額適用外となります。
  • 省エネ改修工事に係る減額申請とバリアフリー改修工事に伴う減額申請との重複申請は可能です。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 資産税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6264(土地家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp

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