固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税(土地・家屋)
固定資産税とは
固定資産税とは、市内にある固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者に対して、その固定資産の価格(評価額)に応じて課税される税金です。
都市計画税とは
納税義務者
市内に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人
なお、納税義務者が亡くなられた場合は、代表相続人指定届を提出してください。
課税の対象
1月1日現在、市内にある土地、家屋及び償却資産(納税義務者が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品等)に対して課税されます。
*免税点…同一の人が市内に所有する固定資産について、それぞれの固定資産税課税標準額の合計が土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
税率
1.4%
計算方法
土地及び家屋
評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、土地については地目別に定められた評価方法により、家屋については再建築価格を基準に評価します。
土地の税額
課税標準額(土地評価額×課税標準額の特例率)×税率-減額-市税条例減免額=税額
家屋の税額
課税標準額(家屋評価額×課税標準額の特例率)×税率-減額-市税条例減免額=税額
納税方法
市から送付される納税通知書により全納又は年4回、〔4月(5月)・7月・12月・翌年2月〕に分けて納めていただきます。
共用土地及び区分所有家屋のあん分課税について
マンション等の敷地(共有土地)で一定の要件を満たすもの及び区分所有に係る家屋については、敷地権の持分の割合等に基づきあん分された税額が各共有者及び各区分所有者に課税されます。
情報の発信元
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6264(土地家屋担当)
- 06-6489-6267(諸税担当)
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