代表相続人
代表相続人の指定
固定資産(土地・家屋)を所有されている方が死亡された場合、地方税法の規定により相続人が納税義務を承継し相続人の内から代表者を指定することができます。
(注)代表相続人の方に納税通知書等を送付させていただくための手続きであり、相続登記及び相続税とは関係ありません。
手続きについては届出が必要です。届出書につきましては、下記よりダウンロードできます。
【プラグイン等のダウンロードについて】
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情報の発信元
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6264(土地家屋担当)
- 06-6489-6267(諸税担当)
- ファックス
- 06-6489-6875
- Eメール
- ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp