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事業所税

事業所税とは

人口、企業の大都市地域への集中により低下した道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備や改善のための事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、事業所などにおいて行われる事業に対して課税されます。

納税義務者

事業所などにおいて事業を行う者

課税の対象

事業所などにおいて法人又は個人の行う事業

課税標準

市内の各事業所などの合計床面積(平方メートル)に対して課税する資産割と、従業者に支払った給与総額に対して課税する従業者割があります。ただし、資産割は事業所などの合計床面積が 1,000平方メートル以下の場合、従業者割は従業者数が100人以下の場合は課税されません。

税額の計算方法

資産割= 合計床面積×600円(1平方メートル当たり)

従業者割= 従業者に支払った給与総額×0.25%

申告と納税

納税義務者が、納めるべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになります。

申告納付の期限は、個人については翌年3月15日、法人については、事業年度終了の日から2ヶ月以内となっています。なお、事業所税がかからない場合でも合計床面積が800平方メートルを超える場合、又は従業者の数が80人を超える場合は申告期限までに申告書を提出する必要があります。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 資産税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6264(土地家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp

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