バリアフリー改修に伴う減額
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
対象となる場合は、改修工事完了の翌年度分(改修工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の日のときは、翌々年度分)に限り、1戸当たり100平方メートル相当分まで、特定居住用部分に係る固定資産税額の3分の1を減額します。対象要件その他は以下のとおりです。
詳しくは、税務室資産税担当(電話:06-6489-6264 ~ 6266)まで。
減額を受けられる要件
家屋要件
平成19年1月1日以前に建てられた住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上あること。)のうち、特定居住用部分(注)に同年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われたもの
(注)特定居住用部分-貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分
居住者要件
次のいずれかに該当する人が特定居住用部分に居住していること
- 工事完了日の翌年の1月1日(工事完了日が1月1日である場合は同日)現在で、65歳以上の人
- 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている人
- 障害者
工事要件
次のいずれかに該当する改修工事(当該改修工事に付帯して必要となる改修工事を含む。)で補助金等を除く自己負担金が、30万円以上のもの
- 介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 - 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
ロ 便器を座便式のものに取り替える工事
ハ 座便式の便器の座高を高くする工事 - 手すりの取付け
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 - 床の段差の解消
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) - 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 - 床表面の滑り止め化
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した後、翌年度分(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の日のときは翌々年度分)の固定資産税に限り、減額されます。
減額される対象面積
1戸当たり、100平方メートル相当分までを限度とします。
減額内容
バリアフリー改修工事を行った住宅の特定居住部分に対して係る固定資産税額の3分の1を減額します。
但し、この減額の適用は、1戸又は一の専有部分について1回限りです。
申告方法
減額を申告する方は、申告書に次項に記載する必要書類を添えて、原則として改修工事後3か月以内に、尼崎市税務室資産税担当まで申告してください。
(注)バリアフリー改修工事に伴う補助金額等の受領確認のため、調査の承諾を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
共通の必要書類
- 納税義務者の住民票(写し):納税義務者が市内在住の場合は不要
- 工事明細書、改修工事代金の領収書(バリアフリー改修工事に要した費用分)、工事完了後の写真
(注)2については、その他改修工事が行われた旨を証する書類でも可
居住者要件ごとに必要となる書類
- 65歳以上の者 :住民票(写し)
- 要介護認定者・要支援認定者 :介護保険被保険者証(写し)
- 障害者 :障害者手帳(写し)
(注)なお、今回の住宅バリアフリー改修工事において、地方公共団体からの補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、補助金等の交付決定の通知書(写し)などが必要となります。
また、その他にも必要な書類を提出していただく場合があります。
情報の発信元
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6264(土地家屋担当)
- 06-6489-6267(諸税担当)
- ファックス
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