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軽自動車税

軽自動車税とは

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人等に対して、課税される税金です。

納税義務者

4月1日現在軽自動車等を所有している人(所有権が留保されている場合は買主が納税義務者となります。)

税率

車種 区分 年税額(1台につき)
原動機付自転車 排気量50cc以下 1,000円
排気量50cc超90cc以下 1,200円
排気量90cc超125cc以下 1,600円
3輪以上の原動機付自転車で一定のもの(ミニカー) 2,500円
軽自動車

 

2輪のもの(125cc超 250cc以下) 2,400円
3輪のもの(660cc以下) 3,100円
4輪以上のもの
(660cc以下)
乗用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
貨物 自家用 4,000円
営業用 3,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円
2輪の小型自動車(250cc超) 4,000円

申告手続(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続)

軽自動車等の所有者は申告する必要があります。申告手続と申告先は次の表のとおりです。

手続
内容
標識

登録票

費用 その他必要なもの
新車・中古車の購入  - -   - (1)又は(2)のいずれか
 (1)グッドライダー・防犯登録票
 (2)廃車申告受付済書
(1)又は(2)がない場合には、(ア)又は(イ)のいずれか
  (ア)販売業者発行の販売証明書(販売業者の印のあるもの)及び車台番号の石ずり(車台番号が分かるように紙などにすりつけたもの)
  (イ)譲渡証明書(前所有者が作成、押印したもの)及び車台番号の石ずり

住民登録が市外にある方は、自宅に届いた自己あての郵便物のコピー及び免許証のコピー又は住民票の写し

譲渡・廃車  -  -
標識の破損 200円(標識再交付費用)  -
標識の紛失・盗難  - 200円(標識再交付費用)

警察署発行の受理書
警察署発行の受理書がない場合には受理番号

車の盗難による廃車  -

 -

標識とはナンバープレートのことです。

譲渡・廃車・盗難の手続きをしないと、引き続き軽自動車税がかかりますのでご注意ください。

申告場所一覧表

車種

申告する場所

電話番号

 原動機付自転車(125cc以下)

 尼崎市役所税務管理課(窓口)
各サービスセンター

06-6489-6288

小型特殊自動車
ミニカー

尼崎市役所税務管理課(窓口)

06-6489-6288

軽2輪車(125cc超250cc以下)
2輪の小型自動車(250cc超)
神戸運輸監理部兵庫陸運部

050-5540-2066

軽3輪車(660cc以下)
軽4輪車(660cc以下)
軽自動車検査協会兵庫事務所

078-927-3648

尼崎市役所本庁舎、各サービスセンターの地図、電話番号の確認は尼崎市施設MAPからお願いします。

減免

 身体障害者、精神障害者、知的障害者及び戦傷病者(以下「障害者等」という。)である本人若しくは障害者等と生計を同じくする者が所有し運転する軽自動車等、又は障害者等のみで構成される世帯の障害者等が所有する軽自動車等で、当該障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等については減免の対象になります。ただし、1人につき1台(普通自動車及び2輪車も含め1台)に限ります。なお、身体障害者手帳等の交付日が賦課期日(4月1日)以前の人が対象となります。手帳の交付日が4月2日以降の方は、翌年度からの申請となります。
 その他、公益を目的とする団体等が所有し公益のために直接専用する車両や、身体障害者輸送車等に対する軽自動車税の減免もあります。詳しくは、お問い合わせください。
 軽自動車税納税通知書を受け取った日から納期限までの間、減免の申請を受け付けます(5月の2週目に入っても軽自動車税納税通知書が届かない場合は、税務管理課(電話番号06-6489-6288)までご連絡ください。)。納期限を過ぎると、減免の申請はできませんのでご注意ください。


障害者等が所有する車両に対する減免について

 軽自動車税の減免対象となる障害の等級

障害者本人名義の車を、本人が運転する場合

身体障害者手帳

  • 視覚障害 1級から4級
  • 聴覚障害 2級から4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合のみ)
  • 肢体不自由(上肢) 1級から3級
  • 肢体不自由(下肢) 1級から7級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級・5級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、または直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
  • 肝臓機能障害 1級から4級

療育手帳

  • AからB2

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級から3級
上記以外の場合
  • 視覚障害 1級から4級
  • 聴覚障害 2級から4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 肢体不自由(上肢) 1級から3級
  • 肢体不自由(下肢) 1級から4級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、または直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
  • 肝臓機能障害 1級から4級

療育手帳

  • AからB2

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級から3級

 なお、軽自動車税の減免対象となる戦傷病者手帳の障害等級は、税務管理課(電話06-6489-6288)までお問い合わせください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 納税通知書

注1)その他、障害者との扶養関係を確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票、税申告書の写し等)や常時介護の申立書、住民票等が必要な場合があります。詳しくは、税務管理課(電話番号06-6489-6288)までお問い合わせください。
注2)公益を目的とする団体等が所有し公益のために直接専用する車両や、身体障害者輸送車等に対する軽自動車税の減免の申請には、別途必要な書類があります。詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6288)までお問い合わせください。

納税

毎年5月初めに、市から納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めてください。


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情報の発信元

資産統括局 税務管理部 税務管理課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6284(軽自動車税・税証明)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp

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