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市税条例を一部改正(平成22年8月)

改正内容

地方税法の改正に伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次の通りです。

1.個人市民税に関する改正(平成23年1月1日施行)
 給与所得者や公的年金等の受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書などを提出する人は、扶養親族に関する事項を記載した申告書を提出することとします。

2.法人市民税に関する改正(平成22年10月1日施行)
 清算所得の廃止に伴い、所要の規定の整備を行います。

3.市たばこ税に関する改正(平成22年10月1日施行)
 市たばこ税の税率を改正し、たばこ1,000本当たりの税額3,298円が4,618円になります。なお、たばこの銘柄により税率が一部異なります。

詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243)へ。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 税務管理課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6284(軽自動車税・税証明)
ファックス
06-6489-6875
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