住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書について
個人が新築または取得した自己居住用の住宅で、一定の要件を満たすものについて、法務局で登記(所有権保存登記・移転登記等)を行う際、この証明を添付することで登録免許税の軽減が受けられます。
証明発行窓口
本庁南館2階税務管理課 (窓口)
証明手数料
1件 1,300円
適用条件及び必要なもの
・個人が新築した家屋(自己建築)
適用要件
(1)個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
(2)その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
(3)家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
(4)店舗を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90パーセントを超えること
(5)区分所有の場合は、耐火または準耐火構造であること
提出書類
(1)申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。
またダウンロードすることもできます。)
(2)登記事項証明書
インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が
記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認
できることが条件です。登記申請中の場合、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
または登記完了証(ただし、電子申請に基づいて登記が完了された場合に交付された登記完了
証で平成23年6月27日以後に建物の表題登記を受けたものに限る。それ以外については登記
申請書と登記官の押印のある登記完了証)の写し
(3)住民票の写し
(4)建築確認済証または検査済証の写し
(5)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定証の写し
・個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)
適用要件
(1)個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で未使用のもの
(2)その家屋を取得した個人が居住の用に供すること
(3)家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
(4)店舗を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90パーセントを超えること
(5)区分所有の場合は、耐火または準耐火構造であること
提出書類
(1)申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。
またダウンロードすることもできます。)
(2)登記事項証明書
インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が
記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認
できることが条件です。登記申請中の場合、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
または登記完了証(ただし、電子申請に基づいて登記が完了された場合に交付された登記完了
証で平成23年6月27日以後に建物の表題登記を受けたものに限る。それ以外については登記
申請書と登記官の押印のある登記完了証)の写し
(3)住民票の写し
(4)建築確認済証または検査済証の写し
(5)譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報等、取得の原因の日を確認できる書類
(6)家屋未使用証明書
(7)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定証の写し
・個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅)
適用要件
(1)個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内のもの
(2)取得の原因が売買又は競落
(3)その家屋を取得した個人が居住の用に供すること
(4)家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
(5)店舗を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90パーセントを超えること
(6)区分所有の場合は、耐火または準耐火構造であること
(7)新築後20年以内のもの(石造・レンガ造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・
鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物の場合は25年以内)または新耐震基準を満たしている
家屋
提出書類
(1)申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。
またダウンロードすることもできます。)
(2)登記事項証明書
インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が
記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認
できることが条件です。
登記申請中の場合、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
(3)住民票の写し
(4)譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報等、取得の原因の日を確認できる書類
(競落の場合は、代金納付期限通知書)
(5)新築後20年超(耐火建築物は新築後25年越)の家屋の場合は、耐震基準適合証明書または
住宅性能評価書の写し(該当家屋の取得日前2年以内に発行されたものに限る。)
(注)抵当権設定登記の場合は、上記の書類のほか金銭消費貸借契約書等の抵当権の設定に係る債権の確認ができる書類が必要です。
(注)未入居の場合は、上記の書類のほか「未入居の申立書」(ダウンロードできます)と「現在の家屋の処分方法に関する書類(下表)」が別途必要です。(入居予定年月日は、住宅用家屋証明書の申請日から1、2週間程度)
(現在の家屋の処分方法)
| 現在住んでいる家屋を売却する場合 | 売買(媒介)契約書等、売買することを確認できる書類 |
| 現在住んでいる家屋を貸す場合 | 賃貸借契約書、媒介契約書等、賃借することを確認できる書類 |
| 現在住んでいる家屋が賃貸、社宅の場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等 |
| 現在住んでいる家屋に親族が住む場合 | 親族からの上申書等 |
関連情報
情報の発信元
資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6284(軽自動車税・税証明)
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