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尼崎市中小企業資金融資あっせん制度

事業者の融資制度のご案内

市内における事業者の健全な発展と振興を図るため、原則として兵庫県信用保証協会の保証付(企業立地支援資金及び地域商業振興資金を除く。)で金融機関が融資を行う各種融資あっせん制度を実施しています。 
なお、この融資あっせん制度をお申込できる方は次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 市内で1年(小規模融資は6ヶ月)以上同一事業(保証対象業種)を営んでいること。
    (起業支援資金、企業立地支援資金、地域商業振興資金を除く。)
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 営業許認可等を必要とする業種については、その許認可等を受けていること。
  4. 信用保証協会の代位弁済及び銀行取引停止処分中でないこと。
  5. 各制度の申込要件に該当すること。

 

金融相談窓口のご案内

昨年度からの世界的な金融危機の深刻化や景気の一層の下振れ懸念などにより、市内中小企業者を取り巻く経営環境が依然として厳しいことから、尼崎市中小企業センター内に金融相談窓口を設置しています。

  1.金融相談窓口設置場所

         尼崎市中小企業センター3階  尼崎市昭和通2丁目6-68

         電話:06-6488-9565  ファックス:06-6488-9525

  2.受付時間

        月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで (ただし、祝祭日を除く) 

 3.業務内容

   ・中小企業資金融資制度の相談等

   ・中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の認定

新型インフルエンザ発生に伴う中小企業支援対策について

 県内での新型インフルエンザの発生を受け、中小企業の事業活動にも影響が生じてきており、このたび 国においては、緊急保証制度の要件緩和(拡充)が実施されることになり、これに伴い本市の中小企業 資金融資制度についても下記のとおり拡充を行いました。

1.「経済変動対策特別融資」の拡充
 国の緊急保証制度に対応し、経済変動対策特別融資の融資対象者について、次の対象要件を追加します。

 

・新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少することが見込まれる中小企業者

 

 

融資利率の一部改定について

最近の金融経済情勢を踏まえ、融資あっせん制度における一部の融資制度について融資利率の引き下げを行いました。

1.改定内容

その1.経済変動対策特別融資の融資利率を1.35%から1.30%へ引き下げ。

その2.連鎖倒産防止資金融資の融資利率を1.40%から1.30%へ引き下げ。

その3.小規模特別融資の融資利率を1.80%から1.70%へ引き下げ。

2.実施時期

平成21年10月13日(火曜日)

(平成21年10月13日以降の兵庫県信用保証協会の保証申込受付分から適用するものとします。)

景気対応緊急保証制度について

現在、国の政策として実施されている「緊急保証制度」に代わり平成22年2月15日から「景気対応緊急保証制度」が開始され、保証対象業種が一部の例外業種(注1)を除き、原則全業種指定となりました。これに伴い本市の中小企業資金融資制度についても、下記のとおり拡充を行いました。

(注1)一部の例外業種:農林水産業、金融、保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済、文化団体、宗教等

1.「経済変動対策特別融資」の拡充
 国の景気対応緊急保証制度に対応し、経済変動対策特別融資の融資対象者について、次の対象要件を追加します。 

 

・中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ホ)の認定を受けている中小企業者

 

 

 (平成22年2月19日現在)

制度名  融資対象者  使途  融資限度額  融資利率  返済期間
中小企業事業資金一般融資  中小企業者(小規模企業者の利用は小規模融資の融資限度額で不足する場合に限ります。) 運転設備 1企業 3,000万円以内
小規模企業者は2,000万円以内
内運転資金1,000万円以内
(設備資金は設備資金に係る経費の80%以内) 
2.10%  運転
60(6)ヵ月以内
設備
84(12)ヵ月以内 
中小企業事業資金小規模融資  小規模企業者[従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下]  運転設備  1企業 1,000万円以内
(市県民税非課税の場合300万円以内) 
2.00% 60(6)ヵ月以内 
中小企業事業資金無担保無保証人融資  小規模企業者(申込日前1年間において市県民税に所得割(法人は法人税割)が課せられていること)  運転設備  1企業 1,000万円以内  2.00%  60(6)ヵ月以内
中小企業事業資金短期融資 短期(返済期間1年以内)の資金を必要とする中小企業者  運転  1企業 1,000万円以内  1.70%  12(6)ヵ月以内 
経済変動対策特別融資 

・ 最近3か月間の売上額が前年もしくは前々年同期比3%以上減少し、資金繰りに支障をきたしている中小企業者又は中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)の認定を受けている中小企業者
・原油価格の上昇により次の要件全てを満たしている中小企業者((1)製品の製造等に係る最近1ヶ月間の売上原価のうち、原油等の仕入価格が20%以上を占めること(2)最近1ヶ月間の製品等に係る原油等の平均仕入価格が前年同期の平均仕入価格に比べ20%以上上昇していること(3)最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること)又は中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)の認定を受けている中小企業者
・最近3ヶ月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率又は平均営業利益率に比べ3%以上減少している中小企業者または中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)の認定を受けている中小企業者
・新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少することが見込まれる中小企業者または中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)の認定を受けている中小企業者
・中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ホ)の認定を受けている中小企業者

 

運転  1企業 3,000万円以内  1.30%  84(18)ヵ月以内 
連鎖倒産防止資金  取引先の倒産に伴い、資金繰りに支障をきたしている中小企業者(当該倒産事由の発生の日から1年以内で50万円以上の債権を有すること又は中小企業信用保険法第2条第4項第1号の認定を受けていること)  運転  1企業 2,000万円以内  1.30%  84(12)ヵ月以内 
中小小売店舗近代化資金  大規模小売店舗の進出により事業活動に相当の影響を受け、施設の近代化等を図ろうとする小売業を営む中小企業者  設備  1企業 2,000万円以内
(総経費の80%以内) 
1.40%  84(12)ヵ月以内 
環境保全資金  公害防止施設の設置、工場等の緑化、ISO14000シリーズの認証取得・更新をしようとする中小企業者  運転設備  1企業 2,000万円以内
1組合 3,000万円以内 
1.80%  運転
60(6)ヵ月以内
設備
84(12)ヵ月以内 
新技術導入開発資金  新技術の導入や新製品の開発により、付加価値生産性の向上や省力化等を図ろうとする中小企業者  運転設備  1企業 5,000万円以内
(設備資金は設備資金に係る経費の80%以内)
(運転資金は、1,000万円以内) 
1.80%  運転
60(6)ヵ月以内
設備
84(12)ヵ月以内 
起業支援資金  市内で技術や経験、法的資格、特許等を活用して起業しようとする又は起業後6か月未満の方(必要資金の20%以上の自己資金を有していること。)  運転設備  1企業 1,000万円以内  1.40%  運転
60(6)ヵ月以内
設備
84(12)ヵ月以内 
第二創業等支援資金  現在の事業を継続しながら他の事業に進出、もしくは事業を廃止して他の業種に転換しようとする中小企業者(進出または転換後1年以内の場合を含む。)  運転設備  1企業 3,000万円以内  1.80%  84(24)ヵ月以内 
工場移転資金  工場等を市内の工場適地へ移転しようとする中小企業者  運転設備  1企業 3,000万円以内  1.80%  84(12)ヵ月以内 
小規模特別融資 小規模企業者[従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下] (全国統一制度である小口零細企業保証制度を活用した制度) 運転設備  1,250万円(既存の保証付き融資残高を含む) 1.70%  60 (6) か月以内
協同組合等融資転貸資金 組合員に資金を転貸しようとする協同組合、商店街振興組合等  運転  1億5,000万円以内
(1組合員につき1,500万円以内) 
短期1.70%
長期2.10% 
60(6)ヵ月以内 
協同組合等融資共同事業資金  組合の共同事業に資金を必要とする協同組合、商店街振興組合等  運転設備  1億5,000万円以内
(設備資金は設備資金に係る経費の80%以内) 
運転
短期1.70%
長期2.10%
設備2.30% 
運転
60(6)ヵ月以内
設備
120(12)ヵ月以内 
企業立地支援資金  尼崎市企業立地促進条例第3条に基づく市長の認定を受けた事業者、その他市が誘致を促進する事業を営むため、市内で事業所を立地しようとする事業者  設備  1企業10億円以内
(総経費の80%以内) 
1.70%  120(24)ヵ月以内 
地域商業振興資金  商業施設改善事業(商店街・小売市場等における共同施設の建替え、共同店舗化又は増築、改築、改装)を行おうとする商業団体  工事費、用地取得費等  1団体 5億円以内  1.40%  180(36)ヵ月以内 

 

お問合せ窓口

融資の相談、申込手続等については中小企業センター3階の財団法人尼崎地域・産業活性化機構の金融担当窓口へお問合せください。
電話:06-6488-9565  ファックス:06-6488-9525

関連情報

     


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