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みんなで進めよう!防災まちづくり

助成事業の休止について(2003.3)

 尼崎市経営再建プログラムに基づき、国道2号沿道の防火地域では平成16年度(平成15年度分は 受付終了)から、その他の防火地域では、平成15年度から助成事業を休止することとなりましたので、ご了解ください。

 阪神淡路大震災をきっかけに、私たちの間で、安全で安心して住めるまちづくりへの関心が、より高まったのではないでしょうか。
尼崎市でもいろいろな取り組みを進めていますが、都市計画分野では主に次のような点に力を注いでいます。

  • 市街地の不燃化の促進-防火地域・準防火地域の指定拡大
  • 避難路・搬送路の確保と拡大-国道2号沿道の耐火化促進
  • 防災拠点・避難路などの総合的再編計画の策定
防火地域内の建築について Q&A

 防火地域では、すべて耐火建築物にしないといけないか

 今すぐに建替える必要はありません。建替えされるときに、耐火建築物にしていただけばいいわけです。
なお、敷地が防火地域にかかっていても、建物が防火地域にかかっていなければ、耐火建築物にする必要はありません。

 敷地がせまく、夫婦だけで住めればいいのだけれど、いまの木造のままで建替えできないのか

 耐火建築物にするかどうかの基準は、建物の規模によります。
また、第4種高度地区(国道2号沿い)では、35平方メートル以上の敷地に建つ建物は、最低7m以上の高さを確保しなければなりません。

 建物の高さの最低限度7mとは?

 建物の各部の高さを7メートル以上としなければなりません。
ただし、高さが7メートル未満の部分の水平投影面積が、建築面積の2分の1未満かつ100平方メートル未満の場合は結構です。
 高さの取扱いについての詳細は、都市計画課にておたずねください。

第4種高度地区イメージ

 建物の高さが7メートル以上ということだが、高さの上限はあるのか

 都市計画としては高さの上限を定めていませんが、その敷地の容積率や建ぺい率、道路斜線などの建築基準法上の制限により制約を受けます。

 建物を高くすれば、日影の問題はないのか

 10メートルを超える建物で、住居系用途地域内に日影を落とす場合には、建築基準法により形態上の規制がかかります。

情報の発信元

都市整備局 都市計画部 都市計画課

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