建物を建築するとき
建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づき指定する区域について
省エネ措置の届出について(新築・増改築・大規模修繕等に係るもの)
建築基準法第56条の2第1項ただし書に基づく日影許可について
都市計画施設(道路・公園)区域内に建築物を建築するする場合、都市計画法第53条に基づき尼崎市長の許可が必要です。
市内で屋外広告物を表示する場合の留意点や屋外広告業の登録制度の概要など
物品販売業を営む店舗など大規模な建築物や工場・倉庫・駐車場など環境を阻害するおそれのある施設の事前協議届出の概要
事業地面積が10,000平方メートル以上の開発事業(飲食店業を除く小売店舗を建築する場合は、事業地面積が1,500平方メートル以上の開発事業)に係る大規模開発構想の届出の概要、大規模開発構想届出書の縦覧のお知らせ、大規模開発構想に係る意見に対する見解書の概要
尼崎市都市美形成条例に基づき、建築物の景観面から設計を考えていただき、尼崎の美しいまちづくりへの先導的な役割を担ってもらうための届出の概要
遊技場(ぱちんこ屋・ゲームセンター)及びラブホテルの建築等に係る申請の概要
商業地域及び近隣商業地域内における事務所や店舗など、商業・業務系建築物の建築に係る駐車施設の届出の概要
建築確認申請前の建築物の建築に係る開発事業事前協議の概要や手続きの流れ
建築基準法でいう『道路』は建築基準法第42条で規定されています。
尼崎市内で土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・河川・電源開発その他諸々の事業)を実施しようとする際には、遺跡に該当するかどうかを確認する必要があります。