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長期優良住宅建築等計画の認定について

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
本市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、市に認定を申請することができます。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

(1)長期使用構造等であること。
・劣化対策
通常想定される維持管理下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも数世代100年程度となる構造であること。
・耐震性
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制するなどの措置や免震建築物とすることで、極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの軽減を図ること。
・可変性
配管、配線のために必要な躯体の天井高を確保するなど、居住者の将来的なライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。
・維持管理・更新の容易性
構造躯体と比較して耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。
・バリアフリー性
共用廊下や階段の幅員の確保など、将来のバリアフリー改修に対応できるように必要なスペースが確保されていること。
・省エネルギー性
断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。

(2)住戸面積
1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。

(3)居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

(4)維持保全の計画
建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。

認定手続き

長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、工事の着工前に、尼崎市に認定申請をしてください。

なお、認定基準のうち長期使用構造等(長期優良住宅法第6条第1項第1号)に係る項目については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、適合証の交付を受けて下さい。審査を受けることが難しい場合は、あらかじめご相談下さい。

 

標準的な申請手続きの流れ
(1) 事前相談  認定の申請をされる方は、事前にできるだけ打合せにお越しください。(住宅政策課)
(2) ・技術的審査 申請の前に技術的審査(長期使用構造等)を完了してください。(登録住宅性能評価機関)
  ・建築確認  申請の前に事前協議(開発指導課)及び建築確認(指定確認検査機関等)を完了してください。
(3) 認定の申請 住宅政策課が窓口となります。(市役所北館5階 06-6489-6608)
(4) 工事の着工 認定の通知以降に着工可能となります。
(5) 建築工事  工事中に変更(軽微なものを除く)があった場合は、認定(変更)の申請が必要です。
(6) 工事完了  工事が完了した際は、工事完了報告書(検査済証写し共)を提出願います。

認定手数料

認定等申請に係る手数料は、申請を行う住宅を含む棟の床面積の合計により算定します。

なお、共同住宅など1の建築物(住棟)に複数の住宅を持つ場合において複数の住宅の認定申請を同時に行う場合は、該当する額を申請する住宅の数により除し、100円の位を四捨五入(1万円未満の場合、10円の位を四捨五入)した金額を住宅ごとの手数料とします。

申請先

申請先

尼崎市住宅政策課
尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市庁舎北館5階(電話 06-6489-6608)

申請にあたっての注意事項

・認定の申請にあたっては、事前に申請窓口(住宅政策課)までご相談ください。
・長期優良住宅の認定は住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。
・長期優良住宅に関する税制については下記の国土交通省のホームページをご覧ください。

関連情報


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情報の発信元

都市整備局 住宅政策課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6608
ファックス
06-6489-6597
Eメール
ama-jutaku-seisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

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