中間検査について
中間検査について
- 尼崎市では、平成12年10月1日から実施している中間検査について、平成22年9月30日で指定期間が満了することに伴い、平成22年10月1日より新たに対象範囲を拡大して実施します。
- 中間検査の対象となる建築物を建築する場合には、基礎工事の工程・建方工事の工程など所定の工程(特定工程)を終えたときは、中間検査を受けなければなりません。検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を続けることができません。
中間検査を行う区域
尼崎市全域
中間検査を行う期間
平成22年10月1日から平成27年9月30日まで
検査の対象となる建築物
中間検査を行う建築物は、平成22年10月1日以降に確認申請した新築、増築又は改築に係る建築物(増築の場合にあっては、その部分)で、次の構造、用途及び規模のものです。
(1) 一戸建ての住宅などの建築物
構造:全ての構造
用途:一戸建ての住宅、長屋住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎
規模:床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(ただし、木造又は木造混構造で、階数が3以上のものについては、床面積の規模に関係なく対象となります)
(2)特殊建築物で一定規模以上の建築物
構造:全ての構造
用途:建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅及び寄宿舎は除く)
規模:その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、階数が3以上であるもの
(ただし、地階を除く階数が2以上であるものに限ります)
特定工程と特定工程後の工程
建築物の構造・規模等によって定められている中間検査の特定工程は、次のとおりです。
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構造 |
基礎工事の工程 |
建方工事の工程 |
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木造又は木造とその他の構造 |
- |
土台、柱、はり及び筋交いを金物等により接合 |
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木造又は木造とその他の構造 |
基礎の配筋工事 |
土台、柱、はり及び筋交いを金物等により接合 |
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鉄骨造 |
基礎の配筋工事 |
2階の床版の取付け工事 |
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鉄筋コンクリート造 |
基礎の配筋工事 |
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事 |
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その他の構造 |
基礎の配筋工事 |
- |
・木造以外の構造で、平屋建てのものについては基礎工事の工程のみとします。
・特定工程後の工程は、それぞれの特定工程を覆う工事となります。
検査の申請方法
特定工程に係る工事終了の1週間から2週間前に手数料を添えて中間検査の申請をしてください。
検査の申請等については、確認済証の交付を受けた指定確認検査機関に問い合わせてください。
適用の除外
建築基準法18条第1項又は第85条第1項、第2項若しくは第5項の規定の適用を受ける建築物、法第68条の11第1項の規定に基づく型式部材等の製造者としての認証を受けた者の建築する型式適合認定(法68条の10第1項に規定する型式適合認定いう。)を受けた建築物及び住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物は適用除外となります。
尼崎市告示
関連情報
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都市整備局 都市計画部 建築指導課
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