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尼崎市総合設計制度許可取扱要領について

総合設計制度とは

総合設計制度イメージ図

総合設計制度(建築基準法第59条の2)とは、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなど総合的な設計を行う建築物について、市街地環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可した場合、容積率制限や斜線制限を緩和する制度です。

(参考)
建築基準法第59条の2
その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

尼崎市総合設計制度許可取扱要領について

  • 総合設計制度の運用に関する基本的な方針及び基準を示すものとして「尼崎市総合設計制度許可取扱要領」を定めました。
  • 今後、本要領に適合する建築計画で、尼崎市が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めたもので、尼崎市建築審査会の同意が得られた場合に、総合設計制度の適用(建築基準法第59条の2第1項に基づく許可)ができるものとなります。
  • なお、許可の申請をする場合は、建築指導課と事前協議をしていただく必要があります。

[お知らせ]
住工共存型特別工業地区及び第5種高度地区の指定(平成22年1月4日都市計画決定)に伴い改正しました。主な改正点は次のとおりです。平成22年1月4日より施行しています。

  • 本要領中に記載の「住居系指向地域」を「住工共存型特別工業地区」に変更
  • 第5種高度地区適用区域内における高さ制限の追加


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情報の発信元

都市整備局 都市計画部 建築指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6647

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