省エネ措置に関する届出の概要について
省エネルギーのための措置に関する届出
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」により、床面積(棟単位)が300平方メートル以上の建築物(住宅を含む)の新築、一定規模以上の増築・改築および2,000平方メートル以上の建築物における外壁・屋根や設備等の大規模修繕・改修等については、省エネルギーのための措置に関する届出(正副2部)が必要です。
また、届出後3年毎に、届出に係る措置の維持保全の状況について定期報告書を提出(正副2部)していただきます。
届出書等の内容が著しく不十分な場合には、指示、勧告等を行うことがあります。
・詳細について、下記にあるダウンロードファイル及び関連情報のリンクにあります資料などをご参考にして下さい。
関連情報
- 省エネ措置の届出について(新築・増改築・大規模修繕等に係るもの)
- 省エネ法による維持保全の状況についての定期報告
- 改正省エネルギー法関連情報(国交省ホームページ)(外部リンク)
- 届出にかかる様式および参考資料(財団法人 建築環境・省エネルギー機構のホームページ)(外部リンク)
- 省エネルギー法関係の参考図書(財団法人 建築環境・省エネルギー機構のホームページ)(外部リンク)
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情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
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