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建築協定

  • 建築協定は、建築基準法に基づき、建築基準法で定められた建築物に関する基準に上乗せする形で、地域の特性に基づく一定の制限を、協定区域内全員の合意により自ら定めることにより、地域の特性に応じた良好な環境を維持増進することを目的としています。
  • 本市では、4地区で建築協定が締結され、市長の認可を受けています。
  • 区域等の詳細については、直接窓口(建築指導課)までお越しください。

尼崎市内の建築協定一覧

建築協定の名称

建築協定の区域

制限の内容

用途地域

協定期間

尼崎市武庫之荘3丁目4・5番地区

4753.56平方メートル

・ 一戸建て専用住宅

・ 建築物の階数は3以下

第1種低層住居専用地域

平成10年12月20日から平成30年12月19日まで

20年間

 

尼崎市武庫之荘3丁目6番地区

3203.51平方メートル

・ 一戸建て専用住宅

・ 建築物の階数は3以下

・ 建築物の最高の高さは市道天端から10メートルを超えてはならない

第1種低層住居専用地域

平成10年12月20日から平成25年12月19日まで

15年間

 

尼崎市武庫之荘東1・2丁目地区

8183.39平方メートル

・  一戸建て専用住宅、一戸建て医院併用住宅(獣医院を除く)及び共同住宅

 ・ 共同住宅は1戸当りの床面積を50平方メートル以上とし、独立した2以上の居室を有する住戸のみで構成されているもの

・ 建築物の階数は3以下とする。なお、地盤面(本協定締結時における)からの最高高さは10メートルを超えてはならない。なお、階段室、昇降機塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の部分(日照、通風の妨げとならないフェンス、手摺等を除く。)についても当該建築物の最高高さに算入する。

第1種中高層住居専用地域 平成11年12月27日から平成26年12月26日まで
15年間
尼崎市東園田町7丁目地区

3784.95平方メートル

・ 一戸建て専用住宅

・ 建物の階数は2以下

第1種中高層住居専用地域

平成8年5月1日から平成28年4月30日まで

20年間

(注意)尼崎市常吉地区建築協定については、平成22年11月30日をもって有効期間が満了し終結しました。

情報の発信元

都市整備局 都市計画部 建築指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6647

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