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建築基準法関連の条例等について

兵庫県建築基準条例

建築基準法第40条、第43条第2項及び第56条の2第1項の規定に基づき、建築物の敷地、構造、高さ及び建築設備並びに建築物又はその敷地と道路との関係について、安全上、防火条及び衛生上必要な最低の基準を定めています。

尼崎市建築基準法施行細則

建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則の施行について必要な事項を定めています。

尼崎市建築物等関係事務手数料条例

建築確認申請等の手数料について定めています。

関連情報

情報の発信元

都市整備局 都市計画部 建築指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6647

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