建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例(兵庫県条例)が平成15年10月1日から施行されました
平成15年10月1日から、尼崎市内で延べ面積が50平方メートルを超える木造建築物を新築・増改築する場合も建築士による設計・工事監理が必要になりました。
条例の全文
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例 (平成15年3月17日兵庫県条例第32号)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第3条の3第2項において準用する法第3条の2第3項の規定に基づき、一級建築士、ニ級建築士又は木造建築士でなければ設計又は工事監理をすることができない建築物の延べ面積の特例を定めるものとする。
(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内における建築物については、 法第3条の3第1項に規定する延べ面積は、50平方メートルとする。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
建築士とは
建築士は一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類があり、建築物の規模、構造、用途に応じて、それぞれの建築士でなければできない設計・工事監理が定められています。(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)
一級建築士でなければできない設計又は工事監理
- 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場、百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルをこえるもの
- 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
- 延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
一級建築士、二級建築士でなければできない設計又は工事監理
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを越えるもの
- 延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあっては、300平方メートル)を超え、又は階数が3以上の建築物
一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理
- 延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物
設計とは
設計とは、工事施工のために必要な図面や設計図書を作成することで、建築物の建設を行うための第1歩です。
設計図書が適切に作成されていなければ、工事施工や工事監理に支障が生じることとなります。
工事監理とは
- 工事監理とは、建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することです。
- この工事監理が確実に実施されなければ、建築物の安全性を確保することができません。
- 設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理については、施工不良や手抜き工事を防ぐため、建築主の立場に立つ第三者に依頼し、契約することが望まれます。
- 建築士は、都道府県に建築士事務所の登録を行わなければ、建築物の設計・工事監理を請け負うことはできません。
情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
- 電話番号
- 06-6489-6647