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尼崎市近隣すまい・まちづくり推進制度について

尼崎市近隣すまい・まちづくり推進制度とは

密集市街地では、道路が狭かったり、建物が密集していることから、建替えがなかなか進まずに、建物が老朽化してきているという問題があります。
「尼崎市近隣すまい・まちづくり推進制度」は、密集市街地での建替えを促進し、密集市街地の改善や防災安全性の向上を図るために、地区の皆さんが協力し、自らの発意により建築基準法の制限の緩和と規制を組み合わせた計画(「近隣すまい・まちづくり計画」)を作成された場合には、建替えのための緩和の許可が受けやすくなる制度です。

なお、この制度は密集市街地に限り適用する制度となります。

制度のあらまし

  • この制度は、建築基準法の緩和規定を活用する制度です。
  • 緩和規定の活用については、近隣すまい・まちづくり計画で定める建築物を建替える場合のルール等が、市が定めた緩和基準の要領に合致していることが条件のひとつとなります。
  • 制度の対象区域は、市内の密集市街地内で、2項道路に面する敷地で物理的に拡幅が困難であると認められる敷地を有する区域であるなど、建替えが困難な区域です。
    (2項道路とは、建築基準法第42条第2項に規定する幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路で、原則として、道の中心から2メートル後退した線を道路境界線とみなします。)
  • 計画は、小さな単位の地区から策定することができます。

また、地区の皆さんが作成された「近隣すまい・まちづくり計画」を市が認定するための手続きを定めた「近隣すまい・まちづくり推進制度要綱」と、建築基準法の緩和をするための各規定についての基準要領を定めています。

制度のプロセス

  • 地区の皆さんの発意により「近隣すまい・まちづくり計画案」を作成していただきます。
  • 作成された計画案について、公告・縦覧を行います。
  • その後、計画が実現できるように、地区の皆さんで、協定を締結していただきます。
  • 協定締結の後、必要がある場合、建築審査会に諮り、その後、市は計画を認定します。
  • その後、建築物を建替える場合、「近隣すまい・まちづくり計画」で定めたルールに従って建替えしていただくこととなります。
  • 建替え時に、建築審査会に諮る必要がある場合もあります。

フロー図


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情報の発信元

都市整備局 都市計画部 建築指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6647

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