建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づき指定する区域について
建築基準法第52条第8項第1号の規定では、住宅の用途に供する建築物について、都市計画で定められる容積率の1.5倍を限度に、容積率を緩和することができますが、同項第1号で特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定した区域についてはこの規定の適用は除外されます。
尼崎市では、平成15年に次のとおり、区域指定の告示を行いました。
この指定により、尼崎市では、建築基準法第52条第8項の規定は適用されません。
告示文
尼崎市告示第1号
建築基準法第52条第7項第1号の規定の適用が除外される区域の指定について
建築基準法第52条第7項第1号の規定により同号の規定の適用が除外される区域を次のように指定する。
平成15年1月1日
尼崎市長 白井 文
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域のすべての区域
- 法改正(平成16年法律第67号 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律)により、現在では建築基準法第52条第7項は同法第52条第8項となっています。
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