環境をまもる条例の届出
届出の概要
物品販売業を営む店舗や旅館・ホテルなどの大規模な建築物の建築事業または、工場や倉庫、駐車場など周辺の生活環境を阻害するおそれのある事業を行う場合は、事前協議の届出書を提出していただきます。
事業者は、事前協議の届出と同時に、事業予定地の見やすい場所に事業の概要を記載した表示板を設置し、事業によって生活環境に影響を受けるおそれのある関係住民は、表示板を設置した日から2週間以内に、事業に関する説明を求めることができます。
詳しくは、事前協議の手引きをご覧ください。
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