住環境整備条例の開発事業事前協議申請
申請の概要
建築物などを建てる場合は、開発事業事前協議申請書を提出していただくとともに、住宅を建てる場合は、最低敷地面積の確保や緑地等の確保をしていただくことになっています。
なお、高さが10メートルを超える建築物や10戸以上のワンルームマンションを建築する場合は、電波障害や工事中の対策、ワンルームマンションの管理方法などについて必要な措置を講じていただきます。
詳しくは、住環境整備条例・施行規則または開発事業事前協議申請の手引きをご覧ください。
ご注意してください。
平成24年4月1日以降に尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議申請を提出する住宅の最低敷地面積に係る取扱いが変わります。
技術基準
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第1章道路(PDF 272.7 KB)
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第2章公園・第3章緑地(PDF 68.6 KB)
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第4章排水施設(その1)(PDF 462.4 KB)
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第4章排水施設(その2)(PDF 583.0 KB)
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第5章消防の用に供する施設(PDF 137.2 KB)
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第6章ごみ集積施設、自動車駐車場(PDF 93.5 KB)
中高層建築物やワンルームマンションの申請手続きの流れ
中高層建築物やワンルームマンションを建築する事業者は、周辺住民との紛争防止のため、建築計画の概要を記載した表示板を建築予定地の見やすい場所に掲示するなど、次のようなルールが定められています。
- 表示板の掲示
- 事業者は、開発事業事前協議書の提出と同時に、建築予定地に計画概要などを記載した表示板を掲出します。
- 説明会の開催請求
- 表示板が掲出された日から2週間以内に、影響を受けるおそれのある関係住民は、事業者に対し説明を求めることができます。
- 説明会の開催
- 事業者は、説明を求められた関係住民に対し建築計画の説明会を開催します。
- 意見書の提出
- 関係住民は、最終説明会の終了後2週間以内に、市に対して建築計画に対する意見書を提出することができます。
市は、意見書の写しを事業者に送付します。
- 見解書の提出
- 事業者は、意見書に対する見解を記載した見解書を市に提出します。
市は、意見書を提出した関係住民に対し、見解書の写しを送付します。
- 紛争調整の申し出
- なお、相互の話し合いで解決が図れない場合には、市に対して紛争調整の申し出を行うことができます。
紛争調整は、市が委嘱する尼崎市中高層建築物等紛争調停委員が行います。
関連情報
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情報の発信元
都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
- 電話番号
- 06-6489-6612
- ファックス
- 06-6489-6597
- Eメール
- ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp