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建築物における駐車施設の附置等に関する条例の届出

届出の概要

商業地域または近隣商業地域内で、延べ面積が1,000平方メートルを超える商業・業務系の建築物の新・増築等を行う場合、一定台数の駐車施設の設置が必要です。
詳しくは、条例及び施行規則をご覧ください。

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