都市緑化の協定・届出について
開発事業による緑化
尼崎市住環境整備条例に基づき、事業施行地積が500平方メートル以上の開発事業を行う場合は、一定規模以上の緑地の整備が必要です。また、整備する緑地について、尼崎市長と事業者の間で緑化協定を締結しています。
公園の整備
事業施行地積が3,000平方メートル以上の住宅を建築する事業を行う場合は、事業施行地積の3から5パーセント以上かつ150平方メートル以上の公園の整備が必要です。
なお、尼崎市住環境整備条例で設置される500平方メートル未満の公園は、尼崎市への寄付が不要となります。(ただし、開発行為に該当するものは除きます。)
工場等の緑化について
尼崎市の環境をまもる条例に基づき、敷地面積が10000平方メートル以上の工場等においては、敷地の10パーセント以上の緑地の整備が必要です。また、整備する緑地について、尼崎市長と事業者の間で工場緑化協定を締結しています。
建築物及びその敷地の緑化について(県条例)
環境の保全と創造に関する条例(県条例)に基づき、建築面積が1000平方メートル以上の建築物の建築に際して、建築物(屋上・壁面)及びその敷地の緑化に関する届出が必要となります。
建築物緑化の手引き
(平成18年の県条例の改正により、届出様式等、手引書の内容も変更があります。詳しくは窓口担当者までお問い合わせ下さい。)
関連情報
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情報の発信元
都市整備局 土木部 公園課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
- 電話番号
- 06-6489-6531
- ファックス
- 06-6481-6020