住宅最低敷地面積の改正について
尼崎市では、住環境整備条例において、新たに土地を分割して戸建てまたは長屋建ての住宅を建築する際の戸当たり敷地面積の最低限度を定め、ミニ開発や無秩序な開発を防止し、日照、通風、防災など、良好な住環境の形成を図るよう取り組んできました。
しかし、本格的な少子高齢化社会、人口減少社会の到来、地価の下落、住宅ストック量の充足等、社会経済情勢は著しく変化してきており、(1)ゆとりある住環境づくり、(2)住宅の居住性・定住性の向上、(3)地震や火災に備えた安全安心のまちづくり、(4)高齢化社会に対応した住まい施策等の課題に対応するため、平成24年1月4日に条例及び施行規則を改正し公布しました。主な改正点は次のとおりです。
- 平成24年4月1日から施行(運用ルールの改正)
新しい運用ルールは、平成24年4月1日以降に尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議申請 を提出するものに適用します。詳細は下のリンク先をご覧下さい。
・適用除外規定の改正
・緩和規定の改正
・旗竿状敷地の面積算定方法の追加
- 平成25年1月1日から施行(面積基準の改正)
・最低敷地面積基準の改正
・5,000平方メートル以上の戸建て住宅の開発における最低敷地面積基準の追加
内容の詳細についてのお問い合わせは「開発指導課」Tel:06-6489-6612まで
経緯
平成23年
1月28日 第1回住環境整備審議会(諮問)
2月7日~28日 市民意見公募手続、市民・事業者説明会
3月28日 第2回住環境整備審議会(審議)
5月16日 第3回住環境整備審議会(審議)
7月4日 第4回住環境整備審議会(答申案)
7月22日 住環境整備審議会 答申
12月21日 住環境整備条例改正案 市議会議決
平成24年
1月4日 改正条例・施行規則公布
市民意見公募手続(パブリックコメント)結果
関連情報
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情報の発信元
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