水路の占用・使用許可
水路の占用・使用許可について
水路に関して以下の行為を行う場合、事前に市長の許可を受け使用料を納付していただく必要があります。(尼崎市水路管理条例 第5条、第6条)
- 水路の流水面又は敷地を利用すること
- 水路の流水面又は敷地に工作物(通路橋・柱類等)を設置すること
- 水路において掘さく、盛土その他水路の形状を変更する行為をすること
- 水路の流水を停滞させ、又は引用すること(ただし、現にかんがい用水として使用する慣行のものを除く)
また、許可事項の変更や許可権利の譲渡、水路使用を廃止する場合には再度申請が必要です。
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情報の発信元
都市整備局 土木部 河港課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
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