建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法について
平成14年5月30日から一定規模以上の工事については、分別解体と再資源化が義務づけられ、工事の着手前に届出が必要になりました。
対象建設工事
一定規模以上の建設工事が対象です。
下記に掲げる対象建設工事で、特定建設資材を使用、あるいは特定建設資材廃棄物を排出する工事が対象となります。
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対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
請負代金の額が500万円以上 |
特定建設資材
特定建設資材は下記のとおりです。
(1) コンクリート
(2) コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3) 木材
(4) アスファルト・コンクリート
事前に届出が必要です
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日の7日前(閉庁日も含む)までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、尼崎市長に届けて下さい。
届出には届出書(様式1号)に下記の書類を添付してください。
- 分別解体等の計画書
(1)建築物の解体工事(別表1)
(2)建築物の新築・増築、建築物の修繕・模様替え工事(別表2)
(3)建築物以外の工作物の工事(別表3) - 添付図書
(1)案内図
(2)図面(解体工事は設計図又は外観写真、新築・増築工事は図面(各階平面図、立面図2面以上)、
その他の工事は工事の概要が分かる図面 )
(3)工程表 - 委任状(発注者本人が届け出る場合は必要ありません。 )
発注者や工事受注者は次のことを行う必要があります
1.対象建設工事受注者
- 分別解体等を行う必要があります。
- 発注者に対して、解体する建築物の構造、使用する特定建設資材、工事着手時期、分別解体等について、書面で説明することが必要です。
- 分別解体等に伴い生じた特定建設資材廃棄物を再資源化する必要があります。
- 発注者に対して、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、書面により報告するとともにその記録を保存する必要があります。
2.発注者
- 工事着手日の7日前(閉庁日も含む)までに、解体する建築物等の構造、使用する特定建設資材、工事着手時期、分別解体等の計画等について、尼崎市長に届ける必要があります。
3.契約
- 対象建設工事の契約書面に、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称、再資源化に要する費用等の記載が必要です。
解体工事業者の登録制度の新設
- 土木工事業、建設工事業、とび、土工工事業の許可を得なくて解体業を営もうとするものは、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- この登録は、500万円未満の工事が対象となり、それ以上の工事は建設業の許可が必要となります。
- 登録は、兵庫県阪神南県民局県土整備部建築課で行っています。
(兵庫県尼崎市東難波町5-15-13 電話:06-4868-5114)
情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
- 電話番号
- 06-6489-6647