特殊建築物等の定期報告について
定期報告とは
劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、学校、百貨店、マーケット、バー、キャバレーなどの不特定多数の人が利用するものや、事務所ビル(これらのものを特殊建築物等といいます。)は、いったん火災が起こった場合、大惨事になる恐れがあります。また、昇降機や換気設備などは、人が日常利用する施設であり、適切な維持保全がなされていないと人命を損なうことになりかねません。
こうしたことから、建築基準法では、特殊建築物等、昇降機等、特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者や管理者が、専門技術者に定期的に調査・検査を依頼し、その結果を市長に報告することを定めています。
対象建築物等
定期報告の対象となる建築物、報告の時期は次の表のとおりです。
ア欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分がイ欄に掲げる規模等に該当するものが報告の対象となり、ウ欄に掲げる時期に兵庫県住宅建築総合センターに報告して下さい。
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ア |
イ |
ウ |
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用途 |
規模等 |
報告の時期 |
| 1 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は主階が1階以外にあるもの | 報告の時期は3年ごと 平成26年7月から10月です。 |
| 2 観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除きます。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成26年7月から10月です。 |
| 3 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成26年7月から10月です。 |
| 4 ホテル又は旅館 | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成24年7月から10月です。 |
| 5 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成24年7月から10月です。 |
| 6 学校又は体育館 | 床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成25年7月から10月です。 |
| 7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | 床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成25年7月から10月です。 |
| 8 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は3年ごと 平成25年7月から10月です。 |
| 9 事務所その他これに類するもの | 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。ただし、階数が5以上で延べ面積が1000平方メートルを超える建築物に限ります。 | 報告の時期は3年ごと 平成25年7月から10月です。 |
同一敷地内に2棟以上ある場合は、その合計面積でなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。
対象となる建築設備
定期報告の対象となる建築設備、報告時期は次の表のとおりです。
表のア欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表のイ欄に掲げる規模等に該当するものが報告の対象となります。
| 1 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は主階が1階以外にあるもの | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
| 2 観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除きます。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
| 3 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
| 4 ホテル又は旅館 | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
| 5 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | 床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
| 6 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
| 7 事務所その他これに類するもの | 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。ただし、階数が5以上で延べ面積が1000平方メートルを超える建築物に限ります。 | 報告の時期は毎年7月から10月です。 |
建築設備とは次の設備をいいます。
- 換気設備(ヒューズホルダー又は感知器連動の防火区画を貫通する防火ダンパーを設けたものに限ります。)
- 排煙設備(機械排煙に限ります。)
- 非常用の照明装置(内蔵蓄電池を用いたものを除いたものに限ります。)
同一敷地内に2棟以上ある場合は、その合計面積でなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、 棟ごとに報告して下さい。
関連情報
情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
- 電話番号
- 06-6489-6647