建築計画概要書の閲覧 ・ 写しの交付手続き
建築計画概要書とその閲覧制度とは
- 建築計画概要書とは、建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された書類です。建築主、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、及び付近見取り図、配置図が記されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)
- 建築基準法第93条の2及び建築基準法施行規則第11条の4において、建築計画概要書の閲覧は違反建築物を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買等をも防止しようとする目的として設けられた制度です。この趣旨をご理解いただき、情報の取扱いには十分注意して下さい。
このため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧、物件を特定しない大量閲覧はできません。
手続き
1. 所定の申請書(「建築計画概要書等閲覧・写しの交付申請書」)に必要事項を記入の上、提出してください。(申請書は、建築指導課窓口又はホームページからのダウンロードで入手できます。)
<注意>
- 購入予定物件の建築確認概要の把握等のために、本人が申請する場合は閲覧等が可能となりますが、本人の代理で閲覧等を申請する場合は、委任状が必要となります。
- 敷地の地名地番または建築確認番号・年月日は必要記載事項になります。
- 1物件につき1枚の申請書が必要となります。
2. 物件を特定していただきます。
「尼崎市建築計画概要書の閲覧及び写しの交付に関する条例」により、概要書を閲覧するためには、建築物等の建築計画概要書を特定していただく必要があります。
また、大量の建築計画概要書が保管されているため、ご覧になりたい物件の特定には時間がかかる場合があります。したがって、あらかじめ以下の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
- 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
- 建築確認番号、建築確認年月日
- 建築物の築年月日、登記年月日がわかるもの(登記簿謄本など)
- 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
- 建築確認当時の建築主の氏名
(注)建築物に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合があります。
3.写しの交付の場合、納付書をお渡しいたしますので1階の銀行窓口で手数料を納付して下さい。
手数料
写しの交付・・・1申請(1物件)につき300円の手数料が必要となります。
なお、閲覧のみの場合は手数料が不要です。
庁舎内の指定金融機関の窓口業務は午後3時に終了します。納付書をお渡しするまで多少の時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越し下さい。
閲覧及び写しの交付場所
尼崎市役所 本庁北館5階 建築指導課窓口
閲覧時間
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで
(注)日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の閉庁日の閲覧はできません。
注意事項
- 建築計画概要書の持ち出しはできません。
- カメラでの撮影はできません。
- 物件を特定しない大量閲覧はできません。
- 概要書の内容は、現在の実態等を証明するものではありません。
関連情報
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。
情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
- 電話番号
- 06-6489-6647