昇降機の維持及び運行の管理について
建物所有者(管理者)様
尼崎市都市整備局
計画部建築指導課長
昇降機の維持及び運行の管理について(依頼)
本市の建築行政の推進につきまして、日頃から格別のご協力をいただきまして厚くお礼申し上げます。
去る平成18年6月、東京都港区において、エレベーターのドアが開いたままの状態でかごが上昇したことから1名の犠牲者がでるという痛ましい事故が発生しました。
かかる事故を防止するためには、昇降機の日常使用時における維持・管理が適正に行われている必要があります。
ついては、昇降機の運行管理面の安全性確保を一層促進するために、平成5年6月30日に建設省より建設省住防発第17号にて、「昇降機の維持及び運行の管理に関する方針」が出されています。本方針を参考に、昇降機の安全性確保に努めていただくとともに、人身事故が発生した場合の措置(関係機関への連絡体制、特定行政庁への事故情報の報告など)について整備していただくようお願いいたします。
以 上
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情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
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