[ 本文へ ]

サイト内検索

トップページ > 都市環境の整備 > 建物の維持・保全 > 昇降機の維持及び運行の管理について


ここから本文です。

昇降機の維持及び運行の管理について

建物所有者(管理者)様


尼崎市都市整備局   
計画部建築指導課長


昇降機の維持及び運行の管理について(依頼) 


 本市の建築行政の推進につきまして、日頃から格別のご協力をいただきまして厚くお礼申し上げます。
 去る平成18年6月、東京都港区において、エレベーターのドアが開いたままの状態でかごが上昇したことから1名の犠牲者がでるという痛ましい事故が発生しました。
 かかる事故を防止するためには、昇降機の日常使用時における維持・管理が適正に行われている必要があります。
 ついては、昇降機の運行管理面の安全性確保を一層促進するために、平成5年6月30日に建設省より建設省住防発第17号にて、「昇降機の維持及び運行の管理に関する方針」が出されています。本方針を参考に、昇降機の安全性確保に努めていただくとともに、人身事故が発生した場合の措置(関係機関への連絡体制、特定行政庁への事故情報の報告など)について整備していただくようお願いいたします。

以 上


【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。

情報の発信元

都市整備局 都市計画部 建築指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6647

このページの先頭へ