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都市環境の整備
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尼崎市内陸部工業地の土地利用誘導指針
地域地区・地区計画
地区計画・特別用途地区の建築条例
都市計画施設(道路・公園)区域内の建築物の建築について
都市計画施設(道路・公園)区域内に建築物を建築するする場合、都市計画法第53条に基づき尼崎市長の許可が必要です。
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