地区計画・特別用途地区の条例
地区計画の区域内に係る建築条例
- 建築基準法では、地区計画に定められた内容の制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例に定めることができると規定しています。条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。
- 尼崎市内には現在、19の地区計画の条例が定められています。(平成22年7月現在)
- 猪名寺駅前東地区地区計画(条例・規則)
- 道意町7丁目北地区再開発地区計画(条例・規則)
- 昭和通2丁目地区地区計画(条例・規則)
- 富松町北地区地区計画(条例・規則)
- あまがさき緑遊新都心東地区地区計画(条例・規則)
- 上坂部三丁目地区地区計画(条例・規則)
- 庄下川東地区地区計画(条例・規則)
- 築地地区地区計画(条例・規則)
- 東園田町3・4丁目地区地区計画(条例・規則)
- 阪神尼崎駅北地区地区計画(条例・規則)
- 戸ノ内町北地区地区計画(条例・規則)
- あまがさき緑遊新都心地区地区計画(条例・規則)
- 武庫之荘3丁目地区地区計画(条例・規則)
- 武庫之荘4丁目地区地区計画(条例・規則)
- 西武庫団地地区地区計画(条例・規則)
- 尼崎臨海西部拠点地区地区計画(条例・規則)
- 武庫之荘駅前西地区地区計画(条例・規則)
- 武庫之荘駅前地区地区計画(条例・規則)
- 武庫之荘5丁目地区地区計画(条例・規則)
防災街区整備地区計画の区域内に係る建築条例
- 建築基準法では、防災街区整備地区計画に定められた内容の制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例に定めることができると規定しています。条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。
- 尼崎市内には現在、3の防災街区整備地区計画の条例が定められています。(平成23年11月現在)
特別用途地区の区域内に係る建築条例
- 建築基準法では、特別用途地区に定められた地区について、地区内の建築物の用途、敷地、構造又は建築設備に関する制限を条例で定めることができると規定しています。条例で定められた事項は、地区計画と同様、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。
- 尼崎市内で定められた特別用途地区は現在4地区です。 (平成22年1月現在)
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