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地区計画・特別用途地区の条例

地区計画の区域内に係る建築条例

  • 建築基準法では、地区計画に定められた内容の制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例に定めることができると規定しています。条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。
  • 尼崎市内には現在、19の地区計画の条例が定められています。(平成22年7月現在) 

防災街区整備地区計画の区域内に係る建築条例

  • 建築基準法では、防災街区整備地区計画に定められた内容の制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例に定めることができると規定しています。条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。
  • 尼崎市内には現在、3の防災街区整備地区計画の条例が定められています。(平成23年11月現在)

特別用途地区の区域内に係る建築条例

  • 建築基準法では、特別用途地区に定められた地区について、地区内の建築物の用途、敷地、構造又は建築設備に関する制限を条例で定めることができると規定しています。条例で定められた事項は、地区計画と同様、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。
  • 尼崎市内で定められた特別用途地区は現在4地区です。 (平成22年1月現在)

情報の発信元

都市整備局 都市計画部 建築指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号
06-6489-6647

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