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道路の占用について

道路占用許可とは

 道路敷地に、個人の工作物や物件を設置することは原則として禁止されています。
 ただし、電柱や水道管など、法令で定められている工作物や物件については、事前に市長の許可を受けることで、設置することができるものもあります。

 このように道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。(根拠法令、道路法第32条)

 この「道路の占用」は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・ 上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)

 具体的には、家庭からの配水管を道路内の下水管に接続するために道路を掘る場合や、電波障害対策でテレビ放送を配信するために上空線を設置する場合、仮設足場を設置する場合などが、これに当たります。

許可申請について

 上記許可については、「道路占用許可申請書」で申請していただき、許可を受けた後に占用が可能となります。

 なお、道路占用許可申請に必要な書類と添付資料については、以下のとおりです。

1 申請に必要な書類

(1) 道路占用許可申請書(2部)
(2) 道路占用許可書  (1部)
(3) 道路使用許可申請書   (2~3部)

注) 道路使用許可申請書は、道路課を経由した後、施工箇所を所管する警察署に提出することになります。詳しくは、所管する警察署にお問い合わせください。

2 道路占用許可申請書の添付書類

(1) 付近見取図 (施工箇所がはっきりわかるもの。地図に位置を記入する。)
(2) 平面図 (占用物件ならびに、工事を伴う場合にはその内容について明確に記載。)
(3) 断面図 (平面図に同じ。)
(4) 構造図 (平面図に同じ。施工内容によっては不要な場合もあり。)
(5) その他、市長が必要とするもの。(現況写真、設計図等)

その他

ご不明な点があれば、道路課 管理担当係までお問い合わせください。

情報の発信元

都市整備局 土木部 道路課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階

電話番号
06-6489-6480
ファックス
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Eメール
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