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トップページ > 戸籍・住民票 > 開庁時間内に来庁できない方ヘ > 住所の異動に関する届出の土曜日受付窓口について


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住所の異動に関する届出の土曜日受付窓口について

開庁時間内に住所異動の届出ができない方は、土曜日に届出の受付を行っています。

取扱時間

土曜日午前9時から午後5時30分
(祝日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く。)

転入、転居及び転出届の受付

受付場所

阪急塚口サービスセンター

受付できる届出の種類

転入、転居及び転出届

(注)戸籍届出と同日付けで提出する転入・転居・転出届及び付記転入の受付はできません。
    新しい住所での住民票の写し等の発行はできません。
       世帯の一部が転出する場合で転出者に世帯主を含む場合等、転出証明書等の即時発行ができない場合があります。
      他市区町村への確認等ができないため、再度開庁時間内に来庁していただく必要がある場合等があります。

外国人の方の居住地変更登録申請の受付

受付場所

本庁市民課
(本庁中館1階入口の警備員室(夜間窓口)で申し出てください。)

受付できる届出の種類

転入及び転居にかかる居住地変更登録申請
(尼崎市から市外へ引越するとき(転出)は尼崎市役所での手続きは必要ありません。)

(注1)証明書の交付はできません。
(注2)次の場合は受付できません。
  ・外国人本人が登録証明書を所持していない場合
  ・外国人本人が所持する登録証明書の記載欄に余白がなく、変更事項の記載ができない場合
  ・再交付など登録証明書の交付を伴う場合

関連情報

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 市民課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階

電話番号
06-6489-6408

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