死亡届
死亡届を提出することにより、その人の権利能力が消滅します。
届出方法
- 病院で死亡診断書付の死亡届をもらって提出してください。
- 死亡を知った日から7日以内(死亡を知った日も含む)に届出ることが必要です。
- 死亡を知った日から7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
- 開庁時間外は本庁中館1階入口の警備室で受領します。
(ただし、死亡届に伴う葬祭費の支給申請など事務手続きが必要な場合があります。その場合は、再度開庁時間内に各窓口までお越しください。)
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人または任意後見人の順で優先されます。
(届出人の氏名は戸籍に記載されます)
届出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 死体火葬許可証をお渡しします。
- 亡くなった方が国民健康保険に加入している場合、国保年金課で葬祭費の支給申請をしてください。
配偶者と死別した人へ
夫婦の一方が死亡しても、その死亡者の親族と遺された配偶者との姻族関係は終了しません。配偶者と死別した人が死別後姻族関係終了届を提出することにより、終了させることができます。
配偶者と死別した人が婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望するときは、復氏届を提出してください。
養子または養親と死別した人へ
養親または養子が死亡した場合は家庭裁判所の許可を受けて養子離縁届を提出することができます。
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 死亡届(死亡診断書付のもの。病院に備え付けてある場合が多いです。)
- (死亡者が外国籍の場合)外国人登録証
- 後見人、保佐人、補助人または任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する証明書または裁判書の謄本
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 市民窓口企画担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
- 電話番号
- 06-6489-6408