離婚届
夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
協議離婚と裁判離婚
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協議離婚 |
裁判離婚 |
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| 効力の生じる日 | 届けた日 | 調停成立または裁判の確定した日 (注)調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。 |
| 届出人 | 夫並びに妻 | 審判の申立人、または訴えの提起人 (期限内に届出しないときは相手方も届出できます。) |
| 持参するもの |
(朱肉使用のもの・同姓のもの) |
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届出先
届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
参考
- 離婚後、戸籍がどうなるかは、その人が筆頭者であるか、ないか、によります。筆頭者の人は戸籍に異動はありません。一方、筆頭者でない人は、親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を単独でつくるか選択できます。
子どもがいる方へ
- 夫婦間の未成年の子については親権者をどちらか一方に決めて、離婚届書の親権を行う者の欄に子どもの氏名を記入してください。
- 子どもの氏(姓)は父母が離婚をしても変わりません。父が筆頭者であった場合は父の戸籍に残り、母が筆頭者であった場合は母の戸籍に残ります。子どもの氏(姓)を変更したいときは離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に申立をして許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。
- 子連れで再婚し、連れ子を養子にしていた場合は、「養子離縁届」も必要になる場合があります。
姓の変更について
- 婚姻により氏(姓)を改めた夫または妻は婚姻前の氏(姓)に戻ります。
- 婚姻中の氏(姓)を引き続き使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
不本意な離婚を防ぐ
離婚の意思がないのに、協議離婚の届出がされるおそれのある場合は、夫婦の一方から協議離婚を受理しないように申出することができます。(不受理申出)
国際結婚について
- 国際結婚の場合の離婚手続きは法律関係が複雑な場合があります。
日本の手続きで離婚が認められても、外国人配偶者の本国では無効となる場合があります。本庁市民担当でご相談ください。 - 外国籍の人と離婚しても氏(姓)は変わりませんが、婚姻したときに「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項の届」を提出して氏が変わった人については、離婚後3ヶ月以内であれば外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)により家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます。
関連情報
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