未成年後見届
未成年者について親権を行う人がいないとき、または親権者が管理権を有しないときに、後見が開始されます。後見は、未成年者の身上および財産上の保護を目的とする制度です。家庭裁判所に請求することによって、未成年後見人を選任することができます。後見が開始したときは、その旨を届出なければなりません。
届出方法
- 後見人が就職した日から10日以内(就職の日は、審判が後見人に告知された日です。)に届出ることが必要です。
- 就職の日から10日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
届出人
後見人
届出先
未成年者の本籍地または後見人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
持参するもの
- 後見人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 未成年者の後見届(窓口に用紙有)
- 後見人選任の審判書の謄本
- 戸籍謄本1部(本籍が市内のときは不要)
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 市民課
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