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未成年後見届

未成年者について親権を行う人がいないとき、または親権者が管理権を有しないときに、後見が開始されます。後見は、未成年者の身上および財産上の保護を目的とする制度です。家庭裁判所に請求することによって、未成年後見人を選任することができます。後見が開始したときは、その旨を届出なければなりません。

届出方法

  • 後見人が就職した日から10日以内(就職の日は、審判が後見人に告知された日です。)に届出ることが必要です。
  • 就職の日から10日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。

届出人

後見人

届出先

未成年者の本籍地または後見人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場

持参するもの

  • 後見人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 未成年者の後見届(窓口に用紙有)
  • 後見人選任の審判書の謄本
  • 戸籍謄本1部(本籍が市内のときは不要)

関連情報

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 市民課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階

電話番号
06-6489-6408

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