婚姻届
おふたりが法律上、結婚するための届です。婚姻届には成年の証人が2名必要です。
効力の生じる日
届けた日に効力を生じます。
届出人
婚姻される夫並びに妻
届出先
夫または妻の本籍地、所在地、もしくは結婚式をあげたところのうち、いずれかの市区町村役場
持参するもの
- 夫と妻双方の印鑑(朱肉使用のもの・旧姓のもの)
- 婚姻届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
- 夫と妻双方の戸籍謄本各1部(本籍が市内のときは不要)
- 夫と妻双方の運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など
参考
- 婚姻すると、夫婦どちらかの氏(姓)を使用することになり、選択した氏(姓)の方が戸籍の筆頭者になります。
- 婚姻すると、初婚の方は今まで入っていた親の戸籍を抜け、新戸籍をつくることになります。新しい戸籍をつくるにあたり、本籍をどこに置くか決める必要がありますが、日本国内であればどこに置くこともできます。(ただし、住所の表示とは異なる場合がありますので、ご確認ください。)
未成年の婚姻について
未成年の方はこの他にも必要な書類があります。本庁市民担当へお問合せください。
再婚するとき
- 女性は6ヶ月以上の再婚禁止期間があります。(例外あり)
- どちらかの方に連れ子がいる場合で、その子の氏(姓)を実親と同じにしたいときは、家庭裁判所に申立をして許可を得た後、「入籍届」を提出してください。
ただし、実親の配偶者と連れ子との間に法律上の親子関係を作りたいときは「養子縁組届」が必要です。
日本人同士が海外で外国の方式により結婚するとき
婚姻成立の日から3ヶ月以内に、夫または妻の本籍地、もしくは住所地に結婚の報告をしてください。その際、上記の「持参するもの」にあげられた書類と併せて外国の官憲により発行された婚姻証明書と訳文を添付してください。(ただし、成年の証人は必要ありません。身分証明書も不要です。)
国際結婚について
- 日本人と外国人との婚姻の場合も婚姻届は必要です。
- 日本人と外国人の婚姻については夫婦別姓になります。
ただし、婚姻後6ヶ月以内であれば、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出することにより家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
日本人の方の戸籍の身分事項欄に、結婚した相手の国籍、氏名、生年月日が記載されます。(外国人の方が日本人配偶者の戸籍に入籍することはありません。)
持参するもの(国際結婚の場合)
- 夫と妻双方の印鑑(朱肉使用のもの。外国人の方で印鑑のない場合は不要)
- 婚姻届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
- 日本人の方の戸籍謄本(本籍が市内のときは不要)
- 夫と妻双方の運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など
- 外国人の方の婚姻要件具備証明書(本国法により婚姻が認められることを証明する書類)(注1) と、訳者を明記した訳文(注2)
- 外国人の方の国籍証明書(パスポート等)と訳者を明記した訳文(注2)
- 外国人の方の出生証明書(父母の氏名が記載されたもの)と訳者を明記した訳文(注2)
- 外国人の方の外国人登録原票記載事項証明書
(注1) 日本に居住されている方は、大使館・領事館で発行されます。
中国国籍(台湾)で戸籍のある方は戸籍謄本でも可
韓国国籍の方は基本証明書と婚姻関係証明書が必要です。
(注2) 台湾の方については戸籍謄本と訳者を明記した訳文でも可
関連情報
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