国籍取得届
外国人が日本国籍を取得した場合、その旨届出をしなければなりません。
届出方法
- 国籍取得の日から1ヶ月以内(国外にいるときは取得の日から3ヶ月以内)に届出ることが必要です。
- 国籍取得してから1ヶ月目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
届出人
国籍取得者(15歳未満の場合はその法定代理人)
届出先
届出人の本籍地、または所在地のうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 国籍取得を希望される人は、まず地域の地方法務局にお問合せください。兵庫県の場合は、神戸地方法務局(関連事項参照)になります。
- 外国に住んでいる人は日本の在外公館にお問合せください。
国籍取得届と帰化届の違い
国籍取得届と帰化届は、どちらも外国人が日本国籍を取得した際の届出ですが、国籍取得届は下記のような事由により国籍を取得したときのもので、下記以外の事由により国籍取得した人は帰化届を提出していただきます。- 準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得(国籍法第3条)
日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で,一定の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。 -
国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければその出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、一定要件を満たす場合には法務大臣に届出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
- 国籍に関する手続きについては「国籍Q&A」(法務省民事局)(関連情報)をご覧ください。
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 国籍取得届(窓口に用紙有)
- 国籍取得証明書1部
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 市民課
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