復氏届
婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。
効力の生じる日
届けた日から効力が生じます。
届出人
配偶者と死別した人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
参考
- 夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族との姻族関係は終了しません。
遺された配偶者が死別後姻族関係終了届を提出することにより、その姻族関係を終了させることができます。
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 復氏届(窓口に用紙有)
- 戸籍謄本1部(本籍が市内の人は戸籍謄本は不要)
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
- 電話番号
- 06-6489-6408