離婚の際に称していた氏を称する届
離婚によって婚姻前の氏(姓)に戻った人が、婚姻中に称していた氏(姓)に変更する届です。
届出方法
離婚の日から3ヶ月以内(離婚と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。
届出人
離婚により婚姻前の氏(姓)に戻った人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(窓口に用紙有)
- 戸籍謄本1部(本籍が市内のときは不要)
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
- 電話番号
- 06-6489-6408