転出届
市内から市外に引越したときの届出です。届出されると、「転出証明書」を交付します。「転出証明書」は新住所地で転入届を出す際に必ず必要です。(ただし、外国籍の方は転出届を出す必要はありません。)
届出期限
引越予定日の14日前から、転出する前日まで
届出人
引越する本人または同一世帯の人
持参するもの
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など)
- 印鑑
同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は委任状と引越しする本人の確認ができるもの(運転免許証や健康保険被保険者証など)及び代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
参考
- 国外へ転出される方は、転出手続きが必要な場合と、不要な場合があります。
詳しくは、本庁市民担当までお問合せください。 - また、転出届に限り、郵送で行なうことができます。
住基カードを持っている人が付記転出される場合
- 転出する前に「付記転出届」を窓口で出されるか郵送してください。
送付先:郵便番号660-8501 尼崎市役所 市民窓口企画担当 業務担当 - 国民健康保険に加入している世帯で加入者全員が転出するときは「国民健康保険被保険者証」も必ず郵送してください。
- 介護保険を受けている人が転出するときは、「介護保険被保険者証」も必ず郵送してください。
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 市民窓口企画担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
- 電話番号
- 06-6489-6408