転入届
市外から市内に引越したときの届出です。
届出期限
- 引越をした日から14日以内
- 引越をした日から14日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日まで
届出人
引越する本人または同一世帯の人
持参するもの
- 前住所の市区町村で発行をうけた転出証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など)
- 印鑑
- 国外から転入された場合は、転入する人全員のパスポート・戸籍の謄(抄)本・戸籍の附票
同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は、委任状と引っ越しする本人の確認ができるもの(運転免許証や健康保険被保険者証など)及び代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
住基カードを持っている人が付記転入される場合
- 必ず、前住所地の市区町村役場に「付記転出届」を郵送し、その後、転出処理が済んだことを転出した市区町村の役場に確認してください。(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市区町村間で送信されます)
- 付記転入は本庁市民担当のみで受付いたします
- 窓口で転入する人の住基カードを提示して暗証番号を入力(注)し、転入届を行います。
代理人による手続きは、同じ世帯の人で、住基カードを預かっていて、暗証番号がわかれば手続きをすることができます。
届出期限は転入した日から14日目か、付記転出届に書かれた転出予定日から30日目かのどちらか先に到達する日までです。
(注)暗証番号が正しく入力できなかった場合(暗証番号は3回連続で誤った番号を入力すると住基カードはロックされ、使えなくなります。)は付記転入はできませんのでご注意ください。
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 市民窓口企画担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
- 電話番号
- 06-6489-6408