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住基カードの申請手続きと使用用途

住基カードとは

住基カードとは、平成15年8月25日から、希望する方に対して市町村から交付しているカードのことです。住民票コードや、各自が設定する4ケタの暗証番号が記録されています。写真なし、または写真付を選択することができます。
作成日から10年間有効です。(市外に転出したときや、住民票コードを変更したときを除く)

申請できる方

日本国籍を持ち、尼崎市に住民登録をしている人

住基カードの交付申請のしかた

  1. 本庁市民担当窓口で備え付けの申請書により、申請手続きを行なってください。(持参するものは下記参照)
  2. 約10日後に住基カード交付通知書兼照会書を住民登録地に転送不要でお送りします。
  3. 書類到着後約1ヶ月の回答期限内に窓口へ、申請者ご本人が住基カード交付通知書兼照会書および本人確認のための書類(パスポートや健康保険被保険者証など)を持参いただき、受け取りに来てください。受け取り時に4ケタの暗証番号を設定していただきます。

注意

住基カードは即日交付はできません。

手数料

500円

こんなときに使えます

  • 住民票の写しの交付を住基ネットに参加している全国の市町村から受けられます。
  • 事前に付記転出届を、転出する自治体に郵送しておけば、転出証明書が必要なくなり、住基カードを使うことで転入手続きを行えます。
  • 公的個人認証サービス

持参するもの

  • 申請者の本人確認できるもの
    1. 顔写真貼付の官公署発行の証明書
      (1点のみ。期限のあるものは有効期限内のものに限る。)
      【例】
      旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署(独立行政法人および特殊法人含む)がその職員に対して発行した身分証明書
    2. 「1」の書類が無い場合は、以下の中から2点。
      次の「ア」「イ」の中から「ア」+「ア」または「ア」+「イ」になるような書類を持参してください。(「イ」+「イ」は認められません。)
      原本で有効なもの(「ア」の「期限の切れた官公署発行顔写真付証明書」を除く。)に限ります。

     ア  健康保険被保険者証、船員保険証、共済組合員証、雇用保険被保険者証
    国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書、船員保険・共済組合年金・恩給の証書、老人保健法医療受給者証、身体障害者手帳、介護保険証、、印鑑登録されている印鑑、生活保護受給者証、期限の切れた官公署発行顔写真付証明書(現住所と同じ住所が記載されているもの)
     イ  学生証(写真付)、社員証(写真付)、危険物取扱者免状(写真付)、キャッシュカード(写真付)、その他 写真付証明書、所得(市・県民税課税)証明書、源泉徴収票、公共料金領収書 など

  • 印鑑
  • (写真付住民基本台帳カードを希望される場合)写真(上半身、無帽、正面、無背景で6ヶ月以内に撮影した縦45ミリメートル×横35ミリメートルの大きさのもの)

カードを紛失された場合

  1. まず、住基カードの悪用を防ぐため、カードの一時停止処理をいたしますので、市民窓口企画担当(06-6489-6408)へご連絡ください。
  2. 警察に届けていただいた上で、カードの廃止申請をしてください。
  3. カードを再び作成される方は、廃止と同時に再度交付申請手続きを行なってください。その際の手続きにつきましては、最初にカードを作られる際と同じ手続きとなります。

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 市民課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階

電話番号
06-6489-6408

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