印鑑登録と廃止
新規登録するとき
印鑑登録とは、お持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録です。
印鑑登録ができる人
1.または2.に該当する人が、印鑑登録できます。(ただし、15歳未満の人、および成年被後見人は印鑑登録できません。)
- 尼崎市の住民基本台帳に記録されている人
- 尼崎市の外国人登録原票に登録されている人
登録できる印鑑
1.から6.の条件すべてを満たすことが必要です。
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 住民基本台帳や外国人登録原票に記載されている氏名、氏または名(外国籍の方の登録できる印鑑につきましての詳細は、担当までお問い合わせください)を表しているもの
- 輪郭が欠けていたり印面が摩滅していなくて、判読が困難でないこと
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないこと
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 1個の印鑑を2人で登録することはできません。
*印鑑の登録を受けることができない印鑑
- 住民基本台帳又は外国人登録原票に記載され、又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表されていないもの(名については漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。)
- 職業、資格等氏名以外の事項を併せて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
申請方法と受け取りについて
- 原則として、印鑑登録の手続きは登録を受け付けした後、ご本人宛に郵送で自宅(住民登録をされている住所地)に照会書をお送りします。照会書が届いてから、回答書と登録される印鑑と身分確認できるものを、申請した窓口にお持ちください。印鑑登録証(カード)をお渡しします。
- 印鑑登録は代理の方でも申請できます。
- お急ぎの方には、速達でお送りします。その際、速達料金と普通料金の差額を負担していただきます。
即日登録の条件(1と2の両方を満たすこと)
次の条件を満たし、本人の意思であることが確実な場合は、前項の手続きを省略し、即日登録することができます。- 本人が登録する印鑑を持って手続きに来ていただくこと
- 日本の官公署が発行した身分証明書(有効期限内のもの)で、顔写真付のラミネート加工またはプレスされたもの(運転免許証、外国人登録証など)を提示し、本人であることが確認できること。
または、尼崎市内で印鑑登録している人(成年者)を保証人とし、その登録印を持参していただくこと。
手数料
200円
(印鑑登録証明書は別途1通300円)
印鑑登録を廃止するとき
申請方法
印鑑登録証を持参して廃止申請をしてください。
その際、健康保険被保険者証などの住所、氏名などが確認できるものを提示することが必要です。
手数料
0円
印鑑登録証または、登録した印鑑をなくされたとき
申請方法
印鑑登録の廃止の手続きをしていただいた上で、再度印鑑登録の手続きをとってください。
手数料
200円
こんなときは
- 転入したとき
- 前住所地での印鑑登録は無効になります。必要な方は新規登録を。
- 転居したとき
- 手続きは不要です。
- 転出したとき
- 尼崎市役所での手続きは不要です。
- 姓を変更したとき
- 氏で登録されている場合、旧姓の印鑑登録は自動的に廃印になります。印鑑登録証を返還し、必要な方は新規に登録を。
- 亡くなったとき
- 自動的に廃印になります。印鑑登録証を返還してください。
関連情報
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環境市民局 市民サービス室 市民窓口企画担当
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