自立支援医療(更生医療)
概要
18歳以上の身体障害者の障害を除去又は軽減することにより、日常生活活動や職業能力を回復又は向上することを目的とした医療給付です。身体障害者更生相談所の判定により、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。なお、必ず事前の申請が必要です。
給付範囲
医療保険各法の規定による本人負担分が更生医療制度による給付範囲となります。
費用負担
原則として費用の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
申請に必要なもの
- 申請書(申請の際、市役所窓口で準備します)
- 更生医療意見書(指定医療機関で発行されたもの)
- 身体障害者手帳
- 健康保険被保険者証(被保険者及び被扶養者全員分)
- 印鑑
- 市町村民税における所得割額(市民税課税額証明書等)及び障害者本人の収入の分かるもの(年金振込通知書等)→省略できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351