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補装具費の支給(18歳未満)

概要

身体障害者手帳をお持ちの方に交付される機器には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。

対象者

該当する障害名が記載された身体障害者手帳をお持ちの方で、各種医療保険(治療用装具)、労災法等の適用がなく、世帯の最多収入者の方の市民税所得割額が46万円未満の方。

支給の対象となる補装具

  • 義肢(義足、義手)、装具
  • 車いす
  • 歩行器
  • 電動車いす
  • 歩行補助つえ (一本杖を除く)
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 座位保持装置
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

費用負担について

原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)

支給までの流れ

下記の書類を持参して窓口(下記、「業務別窓口一覧【障害福祉課】」のページを参照)で申請してください。支給が決定すると障害福祉課から、申請された方に決定通知と支給券(修理券)が、また業者には決定通知が届きます。

<持参するもの>

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 身体障害者児補装具交付意見書
  • 見積書

その方の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは、窓口でご確認ください。

耐用年数

それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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