補装具費の支給(18歳未満)
概要
身体障害者手帳をお持ちの方に交付される機器には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。
対象者
該当する障害名が記載された身体障害者手帳をお持ちの方で、各種医療保険(治療用装具)、労災法等の適用がなく、世帯の最多収入者の方の市民税所得割額が46万円未満の方。
支給の対象となる補装具
- 義肢(義足、義手)、装具
- 車いす
- 歩行器
- 電動車いす
- 歩行補助つえ (一本杖を除く)
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 重度障害者用意思伝達装置
- 座位保持装置
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助具
費用負担について
原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)
支給までの流れ
下記の書類を持参して窓口(下記、「業務別窓口一覧【障害福祉課】」のページを参照)で申請してください。支給が決定すると障害福祉課から、申請された方に決定通知と支給券(修理券)が、また業者には決定通知が届きます。
<持参するもの>
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 身体障害者児補装具交付意見書
- 見積書
その方の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは、窓口でご確認ください。
耐用年数
それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351