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補装具費の支給(18歳以上)

概要

身体障害者手帳をお持ちの方に交付される機器には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。

対象者

該当する障害名が記載された身体障害者手帳をお持ちの方で、各種医療保険(治療用装具)、労災法等の適用のない方で、世帯の最多収入者の市民税所得割額が46万円未満の方。

支給の対象となる補装具

  • 義肢(義足、義手)、装具
  • 車いす
  • 歩行器
  • 電動車いす
  • 歩行補助つえ (一本杖を除く)
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器  
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 座位保持装置

費用負担について

原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)

支給までの流れ

下記の書類を持参して窓口(下記、「業務別窓口一覧【障害福祉課】」のページ参照)で申請してください。初めて申請する方は、特に医学的判定を要しない時などを除き、身体障害者更生相談所で専門的な判断(判定)を受けていただくことが必要です。判定の方法には、下記の3種類があります。ご希望の補装具の種類とご都合に合わせて選択できます。

  1. 兵庫県立身体障害者更生相談所へ来所していただく。
    (電動車いす及び座位保持装置は、この方法でしか判定できません。)
  2. 身体障害者更生相談所の職員が各地で移動相談を実施するときに会場にお越しいただく。
    (尼崎市内では身体障害者福祉センターで年4回程度実施します。また、他市の会場で行われる移動相談を利用することも可能です。)
  3. 補装具装着意見書等の必要書類を添えて送付し、兵庫県立身体障害者更生相談所に判定依頼する。
    (原則として、補聴器はこの方法で判定可能です。)

支給が決定すると、市役所障害福祉課から文書でご連絡します。

<持参するもの>

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 見積書(事前にご用意いただける場合)
  • 意見書(必要な場合と不要な場合がありますので、窓口でご確認ください。)(窓口に用紙あり)

その方の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは、窓口でご確認ください。

耐用年数

それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)

介護保険対象者の方へ

介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、補装具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、車いす・歩行器など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。

関連情報

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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