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トップページ > 障害者支援 > 手帳・福祉用具 > 障害者(児)日常生活用具給付(貸与)


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障害者(児)日常生活用具給付(貸与)

概要

身体障害者手帳をお持ちの方に交付される機器で、障害者(児)の日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付、または貸与します。

対象者

身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)で、障害部位・程度が給付種目ごとの規定にあてはまる方

支給の対象となる日常生活用具

障害の種類や部位、現況、等級、年齢および生活環境により、給付・貸与できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ限度額、耐用年数がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

視覚障害
視覚障害者用ポータブルレコーダー
盲人用時計
情報通信支援用具
点字タイプライター
電磁調理器(※2)
盲人用体温計(※2)
盲人用体重計(※2)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上げ装置
点字図書
視覚障害者用拡大読書器
点字器
聴覚障害
屋内信号装置(※2)
通信装置
情報受信装置
視覚かつ聴覚障害
点字ディスプレイ
上肢障害
特殊便器
情報通信支援用具
下肢・体幹障害
特殊寝台(※1)
特殊マット(※1)
特殊尿器(※1)
入浴担架
体位変換器(※1)
移動用リフト
訓練いす
訓練用ベット
エアマット(※1)
入浴補助用具(※1)
便器(※1)
歩行補助杖(一点杖のみ)
歩行支援用具(※1)
頭部保護帽
住宅改修(※1)
音声言語障害
人工喉頭
携帯用会話補助装置
じん臓障害
透析液加温器
呼吸器障害
酸素ボンベ運搬車
ネブライザー
電気式たん吸引器
直腸ぼうこう障害
ストマ用装具
紙おむつ(3歳以上の脳原性運動機能障害かつ重度知的障害者含む)
収尿器
知的障害
特殊便器
電磁調理器
頭部保護帽
特殊マット(※1)
その他
火災警報器(※2)
自動消火器(※2)
福祉電話(※2)
備考
(※1)介護保険法優先となります。
(※2)世帯要件があります。

費用負担について

・生活保護世帯・・・無料
・市町村民税非課税世帯・・・無料
市町村民税課税世帯のうち、
・所得割額16万円未満で障害者本人が18歳以上の場合・・・月額上限9,300円(※1)
・所得割額28万円未満で障害者本人が18歳未満の場合・・・月額上限4,600円(※1)
・所得割額46万円未満の場合・・・月額上限37,200円(※1)
・所得割額46万円以上・・・対象外
(※1)ただし、対象用具価格の1割までのお支払いとなります。

給付までの流れ

下記の書類を持参して申請してください。給付が決定すると、市役所障害福祉課から本人に決定通知と給付券が、また業者には委託通知が届きます。

<持参するもの>

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 見積書(指定業者のもの)
  • 給付希望する用品のパンフレット等

用具によっては、意見書等の書類が必要な場合があります。

市外から転入されてきた方等、前住所地の市県民税課税額証明書が必要な場合があります。

介護保険対象者の方へ

介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、障害者(児)日常生活用具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、特殊寝台など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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