障害者(児)日常生活用具給付(貸与)
概要
身体障害者手帳をお持ちの方に交付される機器で、障害者(児)の日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付、または貸与します。
対象者
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)で、障害部位・程度が給付種目ごとの規定にあてはまる方
支給の対象となる日常生活用具
障害の種類や部位、現況、等級、年齢および生活環境により、給付・貸与できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ限度額、耐用年数がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
- 視覚障害
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー
盲人用時計
情報通信支援用具
点字タイプライター
電磁調理器(※2)
盲人用体温計(※2)
盲人用体重計(※2)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上げ装置
点字図書
視覚障害者用拡大読書器
点字器
- 聴覚障害
- 屋内信号装置(※2)
通信装置
情報受信装置
- 視覚かつ聴覚障害
- 点字ディスプレイ
- 上肢障害
- 特殊便器
情報通信支援用具
- 下肢・体幹障害
- 特殊寝台(※1)
特殊マット(※1)
特殊尿器(※1)
入浴担架
体位変換器(※1)
移動用リフト
訓練いす
訓練用ベット
エアマット(※1)
入浴補助用具(※1)
便器(※1)
歩行補助杖(一点杖のみ)
歩行支援用具(※1)
頭部保護帽
住宅改修(※1)
- 音声言語障害
- 人工喉頭
携帯用会話補助装置
- じん臓障害
- 透析液加温器
- 呼吸器障害
- 酸素ボンベ運搬車
ネブライザー
電気式たん吸引器
- 直腸ぼうこう障害
- ストマ用装具
紙おむつ(3歳以上の脳原性運動機能障害かつ重度知的障害者含む)
収尿器
- 知的障害
- 特殊便器
電磁調理器
頭部保護帽
特殊マット(※1)
- その他
- 火災警報器(※2)
自動消火器(※2)
福祉電話(※2)
- 備考
- (※1)介護保険法優先となります。
(※2)世帯要件があります。
費用負担について
・生活保護世帯・・・無料
・市町村民税非課税世帯・・・無料
市町村民税課税世帯のうち、
・所得割額16万円未満で障害者本人が18歳以上の場合・・・月額上限9,300円(※1)
・所得割額28万円未満で障害者本人が18歳未満の場合・・・月額上限4,600円(※1)
・所得割額46万円未満の場合・・・月額上限37,200円(※1)
・所得割額46万円以上・・・対象外
(※1)ただし、対象用具価格の1割までのお支払いとなります。
給付までの流れ
下記の書類を持参して申請してください。給付が決定すると、市役所障害福祉課から本人に決定通知と給付券が、また業者には委託通知が届きます。
<持参するもの>
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 見積書(指定業者のもの)
- 給付希望する用品のパンフレット等
用具によっては、意見書等の書類が必要な場合があります。
市外から転入されてきた方等、前住所地の市県民税課税額証明書が必要な場合があります。
介護保険対象者の方へ
介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、障害者(児)日常生活用具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、特殊寝台など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351